横浜市でシンプル葬・直葬のご葬儀は愛光典礼にご相談ください。|生前相談・終活・ご遺骨の永代供養

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生前相談・葬儀~ご遺骨の永代供養

葬儀の生前相談をおすすめしております

  • ご高齢の方や体調に不安を感じている方
  • ご家族の負担にならない様、葬儀費用を知りたい方
  • 葬儀の形態、式場・斎場、参列者など、ご希望のある方

大切な方の突然の死は、残されたご家族やご友人にとって大変つらいものです。
気持の整理がつかないまま色々な選択を迫られ、慌ただしく葬儀を執り行うことは逝去されたご本人様、ご親族、ご友人にとって望むものではないはずです。

加齢や発病を機に体調に不安を感じた方は、ぜひ生前相談をご活用ください。
予め葬儀の段取りを整えておく、ご家族やご友人を交えてご希望を明確にしておくことで突然の死に冷静さを失わず対処していただけます。

また、葬儀の経験がなく、葬儀について漠然としていて何を相談して良いのか分からないと感じていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、下記の点についてご希望を明確にしていただいた上でご相談いただくと良いかと思います。

  • 宗教・宗派について
  • 式場・斎場について
  • 葬儀費用について
  • 葬儀プランについて(家族葬、一般葬、直葬 ほか)

ご本人様やご家族が安心して最期を迎えられるように私どもがご案内、お手伝いをさせていただきます。

安心の永代供養で、死後の不安を解消いたします

  • 高齢者の独り暮らしで孤独死された方
  • 認知症などを患い、墓地の有無が分からない方
  • 病院や介護施設で亡くなり、親戚と連絡が取れない方 等、

「家族に負担を掛けたくない」、「頼れる身寄りがない」などの理由から親戚から孤立してしまい、葬儀や墓の準備が整わないままお亡くなりになる方が増えています。この様な場合、お知り合いの方、近所にお住いの方、施設関係者の方は葬儀や埋葬の手配に迷われるのではないでしょうか。

愛光典礼では、永代供養を行っております。

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生前葬 ~ 生前に気持ちを伝えるお葬式 ~

生前葬とは、ご本人が喪主となり、生きている間にお世話になった方々へ感謝の気持ちやお別れを告げるために執り行われる葬儀のことです。

生前葬は、喪服の着用や宗教の儀式がなく、ご本人の意向に沿った無宗教葬や会費制のパーティー形式で執り行われることが一般的です。
愛光典礼では、主催者様の趣向に合わせて、オリジナルの生前葬をご提案しております。

「終活」とは

自分の人生を安心して終わる為に、備え対処する活動の事です。

皆様は「終活」をどのようにお考えでしょうか。
自分には実感のわかない話・・と感じる方も多いのではないでしょうか。
人生とは思いがけないもの。
自分の足跡を刻み、生きた証をご家族・ご友人に遺すために事前の準備が必要です。

愛光典礼では、生前の葬儀のご相談も受け付けております。
葬儀に不安や悩みを感じていらっしゃる方はぜひご相談下さい。

1. 何故終活が必要なのか?

現代社会背景は、核家族化が進み最後は個の生活を覚悟しなければならない生活環境となってきました。
加齢と共に心身ともに老い、思うように体が動かなくなった時、人生の終りに際し、色々な問題が発生してきます。
まだ身体が自由に動き健全な考え方が出来る今、終わりに対する備え、対処をして、安心生活を送る事は大切な事だと考えます。

2. 老後に於ける住宅・住環境に関して

加齢が進むと自分の身体が思う様に動かなくなってしまいます。
若い時期には余り不自由出なかった事も、不自由に感じる事が多くなってきます。特に、トイレ、玄関、お風呂、洗面所、階段、キッチン、などです。その時は、リフォームが必要になったり転居しなければならなくなったりする場合もでてきます。
その対処をする為に、リフォーム会社、不動産会社なども必要となってきます。

3. 独居生活になった時の準備

先ず、セキュリティーの事、不意の出来事時の連絡方法、掃除や買い物についての対処方法や特定タクシー会社との契約活用など、いろいろ考え備えなければなりません。
又、今迄契約していた保険の内容が、これからの生活状況の保証に適応しているかどうかも見直し、必要であれば変更しなければならなくなります。

4. 自分の終末期医療に関する希望

本当の意味での終末期に、延命治療を希望するか、胃ろうをするか、人工呼吸器を使用するか、尊厳死を希望するか、など具体的な事も考え関係者に伝えておかなければなりません。そして死後、臓器提供の事、検体の事なども、特に自分が希望することなどを表明することも必要です。

5. 遺産相続に関して

自分の死後、大事な家族に自分が残す遺産の為、揉め事などが起きてしまうと不本意な事となってしまいます。その対処方法も考えておかなければなりません。法定相続通りに実行するのか?遺言書による遺産分配にするのか?を決めなければなりません。

6. 遺言書に関して

遺言書にもルールがあり、そのルールに従って作らないと無効になってしまいます。その書き方や保存方法なども理解した上で遺言書を作成、適正に保管をしなければなりません。

7. 自分のお葬式に関して

自分の死後に執り行われる、お葬式は自分らしさを表現する事ができる人生最後のセレモニーです。自分がこだわりたい事とか、特に表現したい希望等を元気な時に計画をして生前予約することもできます。

8. 墓所の事に関して

ご先祖様が祀られている、お墓に入る場合は、その維持をどのような形で誰にしてもらうのか?又新たに建立する場合は、どこに、どのような形で葬られたいのかを希望する事も、大切な事です。

9. お仏壇に関して

現在あるお仏壇を誰に維持、管理してもらうのか?処分してもらうのか、又、新たに購入して、どの様に祀られたいのかの希望を、今から準備しておく事が大切です。

10. 共に暮らしているペットの処遇

自分たちの死後、現在共に暮らしているペットの行き先や面倒を誰に見て貰うのか、その対処も考えておかなければなりません。その可能性があれば必ずやるべき事です。

11. 自分が生きた「証」

自分の生きて来た、生き様や自分と云う者を記憶に残して欲しい等、生きた証として何かに記録しておきたい等の欲求は誰にでもあります、自分の子孫に自分の存在や実績を残すことも、大切な生きている間の仕事ではないのでしょうか?

12. 自分の家族・親族との関係系図を作成

核家族化が進んでいる中、子供に対し父母の兄弟その家族、又、親戚のことなどを子供達に明確に残してあげる事も大事な親の努めとなります。そうする事により子供達は自分の立ち位置を確認、現在生かされている自覚と、今後の親戚付き合い目安ともなります。

終活は、誰もが楽しい準備活動であるとは思えませんが、現在の生活環境・社会背景を考えれば、必要な事であると考えます。
私共では老後に発生してくる各種の問題点を取り上げ、あなた様の安心生活が維持継続出来ますよう、お手伝いサポートの体制を整えております。
お気軽にご相談くださいませ。

生前相談・終活のご相談 365日24時間対応 0120-049-180

生前相談・終活のよくあるご質問

●成年後見制度とはどのような制度ですか?

病気や事故、認知症などの理由により判断能力が不十分となった人を保護するための制度です。申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族のほか、弁護士や司法書士に委任することができます。

すでに判断能力が不十分な方のために家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、将来、判断能力が不十分となった場合に備え、本人の意思で任意後見人を選び任意後見契約を締結する「任意後見制度」があります。

●成年後見制度を利用するメリットは何ですか?

後見人が不動産や預貯金の管理を行いますので、不要な財産の使い込みや経済破綻を防ぐことができます。また、介護施設への入所などの契約や、相続における遺産分割協議も後見人が代理となって行うことができます。

●成年後見制度の申立てには、どのくらいの費用が掛かりますか?

・家庭裁判所に申立てを行う際に必要な収入印紙や切手代:1万円程度
・精神鑑定を行う場合の鑑定費用:5万~10万円程度
・弁護士に委任する場合の委任料:10万~30万円程度

●エンディングノートや遺書と、遺言書の違いは何ですか?

エンディングノートはご自身の終末期・死後に備えて、連絡先、財産、葬儀・埋葬方法の希望、遺言書の有無などを明確にしておくことで、遺族の負担を軽減することができます。
遺書は、ご自身の死後、残された家族や友人に向けて生前の思いを自由に書き残すことができます。しかし、エンディングノートや遺書には法的拘束力が無いため、遺産の分割方法を指定するには民法の規定に従って遺言書を作成する必要があります。

●遺言書は自分で作成することができますか?

ご自身で遺言書を作成する場合、遺言書を自筆する「自筆証書遺言」という書き方があります。遺言者本人が、遺言書の全文(※財産目録は方式緩和)・日付・氏名を自筆し、押印して完成となります。
手軽に作成できる反面、書類の要件を満たしておらず遺言が無効となる場合や、相続人が遺言書の存在に気づきにくいなどのリスクがあります。また、相続人の遺留分を侵害する遺言を残してしまうと、相続時にトラブルを招く要因となります。安心して確実に遺言書を残したい方には、「公正証書遺言」をおすすめします。

●公正証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

公正証書遺言のメリットは、法律知識のある公証人が遺言書を作成するため、遺言が無効となるリスクを回避できることです。また、公正証書遺言書は公証役場で保管されるため偽造や紛失の心配がありません。
ただし、公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会いが必要となる他、公証役場に払う手数料が掛かるなど、遺言書作成に手間と費用が掛かるデメリットがあります。また、証人が遺言の内容を知ることになるため、遺言の存在や内容を完全に秘密にして作成することはできません。
しかし、遺言書作成を弁護士に依頼する場合、証人を守秘義務のある弁護士・司法書士などに依頼することができるため、遺言の内容が外部に漏れるリスクは無くなります。

●エンディングノートや遺書と、遺言書の違いは何ですか?

・公正証書作成手数料(遺言書に記載する財産の金額によって手数料が決まります)
100万円以下 手数料:5,000円
100万円を超えて200万円まで  手数料:7,000円
200万円を超えて500万円まで  手数料:11,000円
500万円を超えて1,000万円まで  手数料:17,000円
1,000万円を超えて3,000万円まで  手数料:23,000円
3,000万円を超えて5,000万円まで  手数料29,000円
5,000万円を超えて1億円まで  手数料:43,000円
1億円を超えて3億円まで  手数料:43,000円+加算額(5,000万円までごとに13,000円)
3億円を超えて10億円まで  手数料:95,000円+加算額(5,000万円までごとに11,000円)
10億円を超える場合  手数料:24万9,000円+加算額(5,000万円までごとに8,000円)

※1億円以下の場合、遺言加算として11,000円の手数料が別途加算されます。

・証人に支払う日当:一人あたり1万円程度
・遺言書作成の添付書類(戸籍謄本・印鑑証明書など)に掛かる費用:1万~2万円程度
・弁護士に遺言書作成を依頼する費用:10万~20万円程度

●相続・成年後見・遺言書作成などの法律相談には、どのくらいの相談料が掛かりますか?

・神奈川県弁護士会 相談料:5,000円

横浜平和法律事務所045-663-2213

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